就業規則の作成・変更
就業規則、賃金規程等を作成します。また法改正や事業活動に即して随時変更し改定を行います。
従業員のいる会社において、就業規則は会社の労働条件を定める「ルールブック」です。ルールブックのないスポーツがないのと同じように、従業員を雇用するのであればルールブックのない会社はありえません。職場の秩序を決める、非常に重要なものです。
人材が集まる職場をつくる就業規則
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を雇用する事業主は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
すべての事業場にとって、従業員が安心して働け、能力を十分に発揮できる環境づくりは欠かせません。そのためには、就業規則で労働条件や待遇を明確に示し、トラブルが起きにくい仕組みを整えることが重要です。
離職率を抑え、社員が長く働き続けられる職場を実現するためには、労使双方が納得できる就業規則の整備が不可欠です。こうしたルールを整えることで、人材が集まりやすい職場環境の形成につながります。
なお、従業員が10人未満の事業所では作成義務はありませんが、労働条件や職場ルールを明確にするために就業規則を整備することをおすすめします。適切な就業規則の導入は、トラブルを防ぎ、従業員が安心して働ける職場を作ることで、企業の成長にも寄与します。
よくある質問
Q1.パート従業員には正社員と別の就業規則が必要ですか?
パート用の就業規則を作る義務はありません。ただし、正社員用規則にパート向けの条件を特別条項として盛り込むことができます。
もしパート用の規則も特別条項もない場合、正社員用規則が適用されます。その場合、福利厚生や退職金の扱いなどで不公平感が生まれ、トラブルの原因となることもあります。
従業員が多い場合は、パート向け就業規則を整備することで、管理しやすくなります。
Q2.テレワークを導入した場合は就業規則を変更する必要がありますか?
通常の勤務時間をそのまま適用できるテレワークでは変更は不要です。しかし、オフィス勤務と異なる在宅勤務を行う場合は、ルールを定める必要があります。
例えば、対象者や勤務時間、勤務時の服務規律、通信費・光熱費・備品などの費用負担などを規定するとよいでしょう。
就業規則の作成や見直しについては、当事務所までお気軽にご相談ください。
従業員にとって働きやすく、企業にとっても運用しやすい規則づくりをサポートします。