社会保険労務士 道正事務所
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コラム

健康保険の扶養認定が変わります【令和8年4月1日から】

健康保険の被扶養者認定について、令和8年4月1日より、年間収入の判定方法に新しいルールが加わります。

新しいルールでは、収入見込みではなく、労働契約の内容に基づき年間収入を判定できるようになります。主な変更点を分かりやすく解説します。

 

変更のポイント:労働契約書で「今後1年間」の収入を判定

〇従来の判定方法(原則)

過去の収入実績や、現在の状況から判断した今後1年間の収入見込み(残業代なども含む)で判定していました 。

〇新しい判定方法(令和8年4月1日以降)

労働契約書等で定められた賃金から見込まれる年間収入で判定することが可能になります 。

 

詳しくは厚労省の資料をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

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